2017.01.08 (Sun)
前回のエントリーより、開店準備について細々と書き始めてます。
1回目→こちら 2回目→あちら
今回の話題は、開店にかかる申請関係について・保健所関係です。
他にもいくつか届出はありますが、これ書いている時点では未申請のため、
各届出が済み次第書けたらと思います。
・・・
で、保健所関係ですが、飲食店を開業するにあたっての届出は必須です。
「飲食店ををしよう」と思ってちょいとググってみますと、比較的上位に保健所関係の
届出について出てきます。届出やその前段階についていくつかあるので、順を追って
書いていきます。
・・・
さて、保健所への届出ですが、最初にやることは届出用の書類作成などじゃなく、
相談しに行くことから始まります。何を届出すればいいのか、という基本的なことから
相談に行く方が確実です。というのも、自分は、ネットで調べてみてひととおり必要そうな
情報や書類を作成して保健所に行ったのですが(予定店舗内のレイアウト簡略図など)、
それ以前に必要な情報が抜け落ちていることに、保健所に行って初めて気づきました。
「飲食店として必要な調理場の面積」についてはノーチェックだったので、結局それに
合わせて図面も再作成となってしまうという二度手間…自分の調査不足もありますが、
まずは相談に行く方が結果的に早くなるかと思います。「飲食店を開業したいんですが」
といえば担当者に対応していただき、必要な情報を渡してくれます。
・・・
相談をしに行った次に行うのは、予定間取りや予定備品のチェックと打ち合わせです。
初回相談時、開店に必要なのは「食品衛生責任者」の資格、「食品営業許可」の
二つだと教えていただきました。前者については講習を受講して晴れて資格所持者に
なれるようです。この講習は、五島市の場合年に2回しか開講しないらしいです。
今年の開講は2月上旬予定ですので、その際に資格取得してきます。
(因みに、この資格は開店後に取得でも問題ないようです。)
で、「食品営業許可」ですが、これのために店舗内の数点について確認が必要になります。
(この点は都道府県によって違いがあるようです。以下は長崎県の要件です。)
○間取りについて
飲食店として許可申請をする場合、調理場の面積を9.9㎡以上にすること。
ただ、ウチのお店は28㎡ほどしかないので、1/3以上も調理場に面積を削られると
客席が狭くなる・・・ということで担当者に相談をしたところ、「限定的な許可」ってのが
あるらしく、メニュー数を限れば面積は9.9㎡未満でもOKでした。
○設備について
・まずはシンクで、2層(洗い場が2つあるやつ)じゃないとダメ。
自分が借りる店舗には1層のが据え置きだったので、2層を調達する必要がありました。
・次に食器棚。床からの高さが60cm以上かつ扉などで開閉できるものじゃないとダメ。
当初はカラーボックスを使う気だったので、これも別途調達となりました。
・あとは網戸。開けることのできる窓がある場合、網戸の設置は必須。ただし排煙設備の
窓は除く、というもの。網戸もウチのお店にはなかったので、これも調達することに。
・冷蔵庫温度を外部から確認できる装置を設置すること。
「隔測温度計」という、冷蔵庫外から温度が測れるものがあるので、それを準備します。
・最後に手洗い場。お客様用に1つ、店員用に1つの計2つ用意すること。
お客様用に関しては「共用かつ自由に出入りできるトイレの手洗い場がない」場合には
店内に設ける必要があるとのことでつけることになりました。店員用のに関しては、
「ゴミ等を処理した後の手洗いが必要」とのこと。正直「2層シンクじゃだめ?」と思いますが、
これがないと許可ができないということでしたので、しぶしぶ取り付けることに。
・ほかにもいくつかありましたが、「平滑な床」など元々クリアしてたものも多かったです。
○浄化槽の容量について
これが一番時間がかかりました。って言っても自分が直接計算をした訳ではないですが・・・
五島市の場合、居抜きで入る場合でもこれが不足または無い場合ケースもあるようで、
浄化槽の再設置の為初期投資が膨れ上がることがあります。(主に本町アーケード側の店舗)
ウチのお店の場合は、ビルに設置済みの浄化槽の容量とその周辺装置(溜め枡)の有無を
確認されました。ビルの管理人にお願いし、過去3年間の水道使用量などを収集してもらい、
それを基に人槽(浄化槽の処理単位)が基準内か確認してもらいました。結果、OKでした。
もしこれでNGだったら…店舗の再選定を行うところでした(´∀`;A
上記の件についてそれぞれ相談&チェックを進め、ようやく「食品営業許可」の申請が
できるとこまで来ました。施工が今週中には終わるので、それが済んだら保健所からの
許可用のチェックが入ります。
・・・
さて、今月末までには保健所への審査許可を取りに行きます。
ここで不適合とかだったらワロエナ・・・
しっかり準備してから保健所立ち合いを済ませるようぎばって行きます☆
1回目→こちら 2回目→あちら
今回の話題は、開店にかかる申請関係について・保健所関係です。
他にもいくつか届出はありますが、これ書いている時点では未申請のため、
各届出が済み次第書けたらと思います。
・・・
で、保健所関係ですが、飲食店を開業するにあたっての届出は必須です。
「飲食店ををしよう」と思ってちょいとググってみますと、比較的上位に保健所関係の
届出について出てきます。届出やその前段階についていくつかあるので、順を追って
書いていきます。
・・・
さて、保健所への届出ですが、最初にやることは届出用の書類作成などじゃなく、
相談しに行くことから始まります。何を届出すればいいのか、という基本的なことから
相談に行く方が確実です。というのも、自分は、ネットで調べてみてひととおり必要そうな
情報や書類を作成して保健所に行ったのですが(予定店舗内のレイアウト簡略図など)、
それ以前に必要な情報が抜け落ちていることに、保健所に行って初めて気づきました。
「飲食店として必要な調理場の面積」についてはノーチェックだったので、結局それに
合わせて図面も再作成となってしまうという二度手間…自分の調査不足もありますが、
まずは相談に行く方が結果的に早くなるかと思います。「飲食店を開業したいんですが」
といえば担当者に対応していただき、必要な情報を渡してくれます。
・・・
相談をしに行った次に行うのは、予定間取りや予定備品のチェックと打ち合わせです。
初回相談時、開店に必要なのは「食品衛生責任者」の資格、「食品営業許可」の
二つだと教えていただきました。前者については講習を受講して晴れて資格所持者に
なれるようです。この講習は、五島市の場合年に2回しか開講しないらしいです。
今年の開講は2月上旬予定ですので、その際に資格取得してきます。
(因みに、この資格は開店後に取得でも問題ないようです。)
で、「食品営業許可」ですが、これのために店舗内の数点について確認が必要になります。
(この点は都道府県によって違いがあるようです。以下は長崎県の要件です。)
○間取りについて
飲食店として許可申請をする場合、調理場の面積を9.9㎡以上にすること。
ただ、ウチのお店は28㎡ほどしかないので、1/3以上も調理場に面積を削られると
客席が狭くなる・・・ということで担当者に相談をしたところ、「限定的な許可」ってのが
あるらしく、メニュー数を限れば面積は9.9㎡未満でもOKでした。
○設備について
・まずはシンクで、2層(洗い場が2つあるやつ)じゃないとダメ。
自分が借りる店舗には1層のが据え置きだったので、2層を調達する必要がありました。
・次に食器棚。床からの高さが60cm以上かつ扉などで開閉できるものじゃないとダメ。
当初はカラーボックスを使う気だったので、これも別途調達となりました。
・あとは網戸。開けることのできる窓がある場合、網戸の設置は必須。ただし排煙設備の
窓は除く、というもの。網戸もウチのお店にはなかったので、これも調達することに。
・冷蔵庫温度を外部から確認できる装置を設置すること。
「隔測温度計」という、冷蔵庫外から温度が測れるものがあるので、それを準備します。
・最後に手洗い場。お客様用に1つ、店員用に1つの計2つ用意すること。
お客様用に関しては「共用かつ自由に出入りできるトイレの手洗い場がない」場合には
店内に設ける必要があるとのことでつけることになりました。店員用のに関しては、
「ゴミ等を処理した後の手洗いが必要」とのこと。正直「2層シンクじゃだめ?」と思いますが、
これがないと許可ができないということでしたので、しぶしぶ取り付けることに。
・ほかにもいくつかありましたが、「平滑な床」など元々クリアしてたものも多かったです。
○浄化槽の容量について
これが一番時間がかかりました。って言っても自分が直接計算をした訳ではないですが・・・
五島市の場合、居抜きで入る場合でもこれが不足または無い場合ケースもあるようで、
浄化槽の再設置の為初期投資が膨れ上がることがあります。(主に本町アーケード側の店舗)
ウチのお店の場合は、ビルに設置済みの浄化槽の容量とその周辺装置(溜め枡)の有無を
確認されました。ビルの管理人にお願いし、過去3年間の水道使用量などを収集してもらい、
それを基に人槽(浄化槽の処理単位)が基準内か確認してもらいました。結果、OKでした。
もしこれでNGだったら…店舗の再選定を行うところでした(´∀`;A
上記の件についてそれぞれ相談&チェックを進め、ようやく「食品営業許可」の申請が
できるとこまで来ました。施工が今週中には終わるので、それが済んだら保健所からの
許可用のチェックが入ります。
・・・
さて、今月末までには保健所への審査許可を取りに行きます。
ここで不適合とかだったらワロエナ・・・
しっかり準備してから保健所立ち合いを済ませるようぎばって行きます☆
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