2017.01.28 (Sat)
このところ、開店準備について細々と書いております。
●1回目 ●2回目 ●3回目
・・・
前回のエントリーは保健所への申請についてのレポでした。
開店における申請として、他にすべきところは「消防署」「税務署」「警察署」?
実は全部は不要だったんですが、その中での相談も含めて書いとこうかと思います。
・・・
◆消防署
消防署への申請ですが、飲食店を営むにあたり相談をしに行きました。
というのも、「防火管理者」という資格が、場合によって必要とのことだったからです。
実際に消防署にいってみて相談をしてみると、以下のようなことが分かりました。
・常時出入りする人員の数が30人未満のため、特に申請は不要とのこと。
・ただし、同ビル内に飲食店がもう一店舗増える場合は、防火設備の強化が必要。
防火管理者の設置については、法律上「延べ床面積300㎡以上」かつ「特定人員30人」で
「甲種防火管理者」を置く。また、面積が300㎡以下の場合は乙種の管理者が要るそうです。
今回のウチの場合は、延べ床面積(建物全体)は300㎡を超えますが人員の方が
30人未満の為、防火管理者を不要とのことでした。
上記の件については消防署に入ってもらわないと確認できないことも多かったため、
結果的に申請は不要だったものの、相談はしといてよかったと思います。
◆税務署
商売を始めるにあたって税務署への申請は不可欠です、きっと。
というわけで税務署に行ってみたところ、以下2つの書類作成をして終了でした。
○個人事業の開業・廃業等届出書
まずはこれ。いわゆる開業届です。記入する内容はこのリンクにあるとおりです。
職業や屋号(お店の名前)は決まってなくてもOKとのことですが、ウチの場合は
一応決まっていましたので記入して提出してます。これについてはまたそのうち
ブログタイトルを変更するときにでもお知らせします。
で、開業届で助かったのは「開業・廃業日等」の設定です。個人的に「開店日」と
同義だったのですが、実際は開店日よりも前を設定しても構わないそうです。
そのため開店に掛かった支出も経費計上できるため、翌年の所得税算出の際に
役立てられます。いやほんと、助かりますね~・・・
○源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
上記の開業届内で「専従者給与」を設定すると、この申請書を出すことになります。
専従者の給与は毎月申告するものらしいのですが、それを半年に一回でいいよって
了承をもらうための申請書です。青色申告をすることになったのでいろいろと手間が
かかることになりますが、その中でちょっとでも手間を減らすための一手ですね。
税務署の時点でここまでしてもらえるとホント助かります。
これら2点の書類作成にかかった時間は正味1時間ほど。他の申請等に比べても
格段に楽でした。ただ、来年は確定申告があるので逆に地獄になりそうな悪寒orz
◆警察署
ウチのお店の営業時間は18:00~24:00の予定ですが、ゲームプレイやイベント等で
閉店が遅くなることがあるかもなので、深夜営業許可について相談に行きました。
その際、以下の点について教わってきました。
・深夜営業許可(正式名称:深夜における酒類提供飲食店営業開始届出)に関しては
創業時は不要なことが多いとのこと。というのも、
「店:深夜許可出してや~」
→「警:許可出したで~」
→「店:あれ?あんまり深夜の客多くない?」
→「警:許可申請と実態が合わんなら許可取り消しや」
→「店:うわ、今になって深夜客多なってきた・・・また許可もらおか~」
→「警:一回取り消したからな、再度は厳しいで」
→「店:orz」
ってなることがあるんだそうです。なので、先に営業してみて深夜の客が多いと確認が
取れてからでも遅くないとの話でした。
あと、用途地域というものについても教えてもらいました。用途地域というのは土地ごとの
使用制限みたいなもので、商売の内容や営業時間の制限があります。
今回開店する場所は「準住居地域」という区分になるそうで、以下の制限があるようです。
・風俗等の店舗は営業できない。
・24:00~29:00(翌5:00)は営業できない。 など他多数・・・
で、ウチは風俗ではないのでそこは問題ないとしてw 営業時間に関しては既に制限が
あったようです。もともと24:00以降の営業ができないなら、そのことをお客さんに伝える
手段を何か講じておかないといけないですね・・・
因みに、用途地域に関しては警察ではわからないそうで、市役所にて調査のお願いを
することになります。今回は創業ということで商工地域振興課にて調べて頂きましたが、
本来は建設課にて調べられるそうです。参考までに。
・・・
という感じで各所への申請や相談もひと段落しました。ん~、当然と言えば当然ですが、
知らないことばかりだったので不要な手続きもしようとしてましたね。ただ、その流れで
色々相談できたのは大きかったかな。そして、開店に際して既存の店舗さんはこれらの
手続きをしてきたと思うと、ホント大変だったんですね・・・頭が下がります orz<ドゲザッ
手続き関係は終了したので、次は内装のなんちゃってDIYなどについて書こうかな?
カウンター作りや椅子のリフォームをしてみましたので、その辺りをまとめたいと思います。
ではでは~ノシ
●1回目 ●2回目 ●3回目
・・・
前回のエントリーは保健所への申請についてのレポでした。
開店における申請として、他にすべきところは「消防署」「税務署」「警察署」?
実は全部は不要だったんですが、その中での相談も含めて書いとこうかと思います。
・・・
◆消防署
消防署への申請ですが、飲食店を営むにあたり相談をしに行きました。
というのも、「防火管理者」という資格が、場合によって必要とのことだったからです。
実際に消防署にいってみて相談をしてみると、以下のようなことが分かりました。
・常時出入りする人員の数が30人未満のため、特に申請は不要とのこと。
・ただし、同ビル内に飲食店がもう一店舗増える場合は、防火設備の強化が必要。
防火管理者の設置については、法律上「延べ床面積300㎡以上」かつ「特定人員30人」で
「甲種防火管理者」を置く。また、面積が300㎡以下の場合は乙種の管理者が要るそうです。
今回のウチの場合は、延べ床面積(建物全体)は300㎡を超えますが人員の方が
30人未満の為、防火管理者を不要とのことでした。
上記の件については消防署に入ってもらわないと確認できないことも多かったため、
結果的に申請は不要だったものの、相談はしといてよかったと思います。
◆税務署
商売を始めるにあたって税務署への申請は不可欠です、きっと。
というわけで税務署に行ってみたところ、以下2つの書類作成をして終了でした。
○個人事業の開業・廃業等届出書
まずはこれ。いわゆる開業届です。記入する内容はこのリンクにあるとおりです。
職業や屋号(お店の名前)は決まってなくてもOKとのことですが、ウチの場合は
一応決まっていましたので記入して提出してます。これについてはまたそのうち
ブログタイトルを変更するときにでもお知らせします。
で、開業届で助かったのは「開業・廃業日等」の設定です。個人的に「開店日」と
同義だったのですが、実際は開店日よりも前を設定しても構わないそうです。
そのため開店に掛かった支出も経費計上できるため、翌年の所得税算出の際に
役立てられます。いやほんと、助かりますね~・・・
○源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
上記の開業届内で「専従者給与」を設定すると、この申請書を出すことになります。
専従者の給与は毎月申告するものらしいのですが、それを半年に一回でいいよって
了承をもらうための申請書です。青色申告をすることになったのでいろいろと手間が
かかることになりますが、その中でちょっとでも手間を減らすための一手ですね。
税務署の時点でここまでしてもらえるとホント助かります。
これら2点の書類作成にかかった時間は正味1時間ほど。他の申請等に比べても
格段に楽でした。ただ、来年は確定申告があるので逆に地獄になりそうな悪寒orz
◆警察署
ウチのお店の営業時間は18:00~24:00の予定ですが、ゲームプレイやイベント等で
閉店が遅くなることがあるかもなので、深夜営業許可について相談に行きました。
その際、以下の点について教わってきました。
・深夜営業許可(正式名称:深夜における酒類提供飲食店営業開始届出)に関しては
創業時は不要なことが多いとのこと。というのも、
「店:深夜許可出してや~」
→「警:許可出したで~」
→「店:あれ?あんまり深夜の客多くない?」
→「警:許可申請と実態が合わんなら許可取り消しや」
→「店:うわ、今になって深夜客多なってきた・・・また許可もらおか~」
→「警:一回取り消したからな、再度は厳しいで」
→「店:orz」
ってなることがあるんだそうです。なので、先に営業してみて深夜の客が多いと確認が
取れてからでも遅くないとの話でした。
あと、用途地域というものについても教えてもらいました。用途地域というのは土地ごとの
使用制限みたいなもので、商売の内容や営業時間の制限があります。
今回開店する場所は「準住居地域」という区分になるそうで、以下の制限があるようです。
・風俗等の店舗は営業できない。
・24:00~29:00(翌5:00)は営業できない。 など他多数・・・
で、ウチは風俗ではないのでそこは問題ないとしてw 営業時間に関しては既に制限が
あったようです。もともと24:00以降の営業ができないなら、そのことをお客さんに伝える
手段を何か講じておかないといけないですね・・・
因みに、用途地域に関しては警察ではわからないそうで、市役所にて調査のお願いを
することになります。今回は創業ということで商工地域振興課にて調べて頂きましたが、
本来は建設課にて調べられるそうです。参考までに。
・・・
という感じで各所への申請や相談もひと段落しました。ん~、当然と言えば当然ですが、
知らないことばかりだったので不要な手続きもしようとしてましたね。ただ、その流れで
色々相談できたのは大きかったかな。そして、開店に際して既存の店舗さんはこれらの
手続きをしてきたと思うと、ホント大変だったんですね・・・頭が下がります orz<ドゲザッ
手続き関係は終了したので、次は内装のなんちゃってDIYなどについて書こうかな?
カウンター作りや椅子のリフォームをしてみましたので、その辺りをまとめたいと思います。
ではでは~ノシ
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